2021-04-12 第204回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第1号
総務省から地方自治体に対する通知や事務連絡等の送付先につきましては、当該通知等の目的や内容に応じて決まるものと考えております。例えば、総務省から都道府県に対してワクチンの接種に向けた庁内体制の整備を依頼する通知を発出する場合、人事担当や財政担当の協力を求める内容でありますことから、各都道府県の人事や財政などを所管する総務担当部局に送付をいたしております。
総務省から地方自治体に対する通知や事務連絡等の送付先につきましては、当該通知等の目的や内容に応じて決まるものと考えております。例えば、総務省から都道府県に対してワクチンの接種に向けた庁内体制の整備を依頼する通知を発出する場合、人事担当や財政担当の協力を求める内容でありますことから、各都道府県の人事や財政などを所管する総務担当部局に送付をいたしております。
それから、各都道府県においては既に当該通知を踏まえた対応に着手されている状況と承知をいたしておりまして、今後の具体的なスケジュールについては、関係医療機関でございますとか自治体の皆様が今般のコロナ対応に全力を尽くしていただいているという状況も十分に配慮しながら検討することといたしておりまして、厚生労働省といたしましては、各地域において、今般の新型コロナ対応の状況なども踏まえつつ、住民に必要な質の高い
各都道府県においては既に当該通知を踏まえた対応に着手している状況と承知しており、今後の具体的なスケジュールについては、医療関係者や自治体の皆様が今般のコロナ対応に全力を尽くしていただいているという状況も十分に配慮しながら検討することといたしております。
この当該通知を踏まえまして、内閣府の方も自治体に対して、地域の社協と連携をして、必要なボランティアの人員を受け入れることによる被災地の早期復旧復興等に留意をして、適切に対応していただくように通知をしているところでございます。
当該通知を踏まえて、内閣府も自治体に対して、地域の社協と連携をして、必要なボランティア人員を受け入れることによる被災地の早期復旧復興に配慮し、適切に対応していただくように通知をしています。 内閣府といたしましては、ボランティアの募集範囲や健康状態の確認の考え方については、地元の被災者や自治体等の意向を尊重することが必要と考えております。
この一月十七日付の医政局長の通知の件でございますけれども、地方自治法に基づく技術的助言として御指摘の通知を出しておりまして、当該通知は、国と地方自治体が対等である、この前提のもとに出されたものと考えているところでございます。
こうした連携につきましては、長期の休暇いかんにかかわらず常日ごろから重要な取組というふうに認識しておりまして、当該通知を踏まえまして、現在、各自治体において各事業者との連携について適切に取り組んでいただいているものと承知しておりまして、したがいまして、今般の十連休に際して改めて通知を発出するということは考えていないところでございます。
一つ、二十五ページに大変疑問に思っている部分があるんですが、ちょうど中ほどに、政策統括官Hの決裁を経た上で通知されているという記載の後に、「Hは当該通知については認識していないとのことである」と。
今、厚労省も電子決裁システムということになっておりまして、本人が決裁をするということでございますので、名簿だけを見てどの程度内容がわかるかということもございますが、それから、部下の方が、本来であれば、重要な変更をする場合には上司に説明をした上で決裁を求めるということが我々の世界では通常かとも思いますけれども、いずれにいたしましても、決裁をしたということでございますので、この報告書の中では、当該通知に
「つきましては、今後もと畜場の新設及び改築等が行われる際には、当該通知に基づく獣畜の飲用水設備の設置について、引き続き、関係事業者に対して指導するよう特段の御配慮をお願いします。」となっていて、新築や改築するときに設備をつくりましょうという通知になっているわけです。
当該通知におきましては、公益事業における利益の取扱いの適正化、いわゆる利益相反取引に係る検証、適切な使用がなされていない土地、建物等の取扱いの適正化、役員、評議員の在り方など運営体制の見直しなどの事項について指摘を行いまして、改善を求めたところでございます。
返戻された通知カードの取扱いについてでございますが、事務処理要領においては、原則的な取扱いとしまして、住民票記載事項の確認や調査を行った上で、他の市町村へ転出を確認した場合、死亡などにより住民票が消除されている場合においては廃棄することとしておりまして、それ以外の場合におきましては一定期間、三月程度と言っておりますが、保管することとし、一定期間を経過しても交付できない場合には当該通知カードを廃棄すると
当該通知では、文部科学省としては、積極的に人事権の移譲を希望する中核市等が、関係する都道府県や市町村と協議の場を設けようとする等の場合は、関係者への協力の依頼や会議への出席、情報提供など必要な支援を行っていくとされておりまして、事務処理特例の活用のための合意形成に向けた支援を行うこととしております。 ただ、これまでのところ、中核市から文部科学省に対して相談は来ていないと聞いております。
先ほど申し上げました事務処理要領におきまして、一定期間、三カ月でございますが、を経過いたしましても交付できない場合には、返還登録というものを行った上で、当該通知カードを物理的に廃棄するというふうに定めているところでございます。
当該通知は、現時点において文部科学省が提示し得る不登校児童生徒への支援を網羅したものという理解でよろしいか、まずはお伺いいたします。
○糸数慶子君 入管法第二十二条の四第三項で、意見聴取の際にはあらかじめ意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならないわけですが、「ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官に口頭で通知させてこれを行うことができる。」というふうにされています。 これまで口頭通知を行ったケースがあるのでしょうか。ありましたら、これは何件あったのでしょうか。
いわゆる特区民泊事業を先月開始した大田区では、当該通知を参考とし、条例等におきまして、滞在者名簿の備えつけ、立入調査や近隣住民への事業計画の周知に関する規定を設けるとともに、特区事業の実施に関するガイドラインを定めたところであり、このガイドラインの中では、事業実施者に対しまして、事業認定前の近隣住民への周知、苦情等への対応、廃棄物の適切な処理等、火災等の緊急事態への対応などを求めていると承知をいたしてございます
当該通知が遺漏なく適切に行われますよう、毎年、私ども総務省といたしましては、各府省に対しましてもその周知徹底等を図ってまいりたい、このように考えております。
当該通知におきましては、住民の避難が長期にわたると見込まれる場合には応急仮設住宅の設置等を検討することとしており、その際の留意点として、速やかにその必要数を把握し、建設事業者団体等の協力を得て応急仮設住宅を建設することということに続きまして、応急仮設住宅の設置にかえて民間住宅の借り上げも可能であることというふうに記載しているところでございます。
当該通知を受けまして、現在、法科大学院におきまして、法学未修者に対する教育の指導に向けた取り組みが進められているところでございまして、文科省としましては、今後、法科大学院の取り組み状況を把握していくこととしているところでございます。
では、当該通知を発出するに当たり、何を根拠にしたかということですが、有識者に御議論をいただいておりまして、飲食店や旅館等の特性を御検討いただきまして、その中では、「自発的な受動喫煙防止措置と営業を両立させることが困難な場合があることに加え、利用者に公共的な空間という意識が薄いため、受動喫煙防止対策の実効性が確保し難い状況にある。」ということを理由とされております。